2025/04/01
所得税及び復興特別所得税……令和7年4月23日(水)
消費税及び地方消費税…………令和7年4月30日(水)
なお、所得税の延納分の期限及び振替日は令和7年6月2日(月)です。
延納税額が53万円以上の場合は、年利0.9%の利子税がかります。
預貯金不足などの理由により、預貯金口座から引き落としできませんと、所得税は令和7年3月18日、消費税は令和7年4月1日から延滞税がかかりますのでご注意ください。
納税方法、期限については、国税庁の『納税に関する総合案内』をご覧ください。
延滞税の計算については、国税庁の『延滞税の計算方法』をご覧ください。